住宅以外の耐震診断は可能ですか?(事務所や保育園等)
一般診断法および精密診断法1は、住宅を対象としています。非住宅を診断する場合は、精密診断法2(保有水平耐力計算による診断など)を行う必要があります。
「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」 (一財) 日本建築防災協会 p3~4 1.1 適用範囲 1.2 診断法の種類
カテゴリー: 一般診断,精密診断